建売住宅の購入に際して意外と見落としてしまうのが、建物のアフターサービスです。
アフターサービスが充実していないと、どんなことが起きる可能性があるのか一緒に見ていきましょう。
・アフターサービスのトラブル発生
新築の香り漂うマイホームでも家族団らんが壊されるトラブルが発生することがあるのです。
建売住宅を購入するまでは、親切で信頼できる建売住宅会社の担当者だったのに子供部屋の壁のクロスが少し捲れたり、キッチンのオプションの使い方で連絡しても対応が遅くて不安になります。
これはアフターサービスの保証内容が曖昧な可能性があります。
事前に保証内容を細かく確認していないと、自分たちが当たり前だと思っているアフターサービスを十分に受けられない可能性があります。
もし数年後に構造体に重大な欠陥が発生した時に、同じような対応をされたら大問題です。
建売住宅を購入する前には、その会社の建売住宅アフターサービス基準を納得するまで確認する必要があるのです。
アフターサービスの確認しなければならないポイントを考えてみましょう。
二世帯住宅の相場を知りたい方に参考になる記事です。
・建売住宅のアフターサービス注意点
建売住宅の販売会社は、大手のハウスメーカーや地元に密着した住宅会社まで様々なのでアフターサービスの基準がバラバラなのが現状です。
ご自分が納得できるアフターサービス内容になるように確認していきましょう。
アフターサービス基準を書面で確認
全国規模で展開している大手の建売住宅会社は、アフターサービスの部署がありアフターサービス基準は明確になっています。
あまり需要が少ない業者の場合には、アフターサービスの内容が不明確で正式な文章を出したがらない傾向があります。
もし無いのであれば具体的なアフターサービスの内容と期間が明記された文章を作成してもらいましょう。
内容を読み合せする
購入前なので具体的にアフターサービスの内容を説明されないと思うので、こちらから要望して順番に読み合せしながら疑問な点は確認してください。
建築の専門用語や「破損」や「脱落」なども、どんな状況が適応されるのか納得できるまで質問します。
面倒な客だと思われるかもしれませんが重要なことなので気にしてはいけません。
そこで顧客対応も分かるし親身になってくれないなら、会社の体質だと思い別の会社を探しましょう。
アフターサービス期間は長い方が良い
当たり前のことですがアフターサービスの保証期間は、できるだけ長い方が良いでしょう。
アフターサービス基準は、それぞれの建売住宅会社により期間を決められていると思いますが、会社によっては独自の基準で通常よりも厳しく、顧客の立場を優先してより長くアフターサービスを提供してくれる場合もあります。
構造的に重要な部分や屋根、外壁の保証期間が通常10年くらいが20年やそれ以上の延長ができるサービスもあります。
ただし入居後数ヵ月や年単位での定期点検で、不具合が生じた場合にアフターサービス期間が経過していたら、その会社に有償で修繕を依頼するなどの条件があるので総合的に判断する必要があるでしょう。
住宅瑕疵担保責任保険の対象住宅にする
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により構造的に重要な部分で、通常見抜けない隠れた瑕疵が存在した場合に改善しなければなりません。
住宅の引き渡しを受けてから10年間が瑕疵担保責任となりますが、購入した住宅販売会社の経営悪化などで、もし倒産してしまったら取り返しが付きません。
そこで住宅保証機構などが実施している住宅瑕疵担保責任保険の対象となる住宅であれば、万が一何かあっても定められた保証期間は守られます。
トラブルが発生したら24時間365日対応
夜間の水漏れなどの不具合で朝まで待てないトラブルにも対応してもらえる方が安心でしょう。
大手のハウスメーカーなどは24時間365日対応してくれる場合も多く見受けられるのでチェックポイントの項目にされて下さい。
自分でも点検してみる
普段から定期的に外装材にひび割れが生じていないか、屋根材が捲れていないか、床下にシロアリが発生していないかなど自分の目で点検しましょう。
専門知識が無くても異常な状態は、見れば分かるので不具合を業者に連絡してアフターサービスを受けることで被害の拡大を防げるし、見逃してしまい期間を越えていれば有償になる可能性もあるので大切なことです。
忙しくて時間が無いと言われるかもしれませんが、手間を掛けることがマイホームの寿命が伸びることになるので住宅販売会社と良い関係を築きアフターサービスを有効的に活用しましょう。
シロアリ予防について参考になる記事です。
メンテナンス記録を残す
アフターメンテナンスの点検期間は3ヵ月目、6ヵ月目、1年、2年と業者によって様々です。
保証期間が2年の業者であれば期間が切れてしまう項目も多く、例えば構造的に影響しない外壁のクラックであれば自己負担になってしまいます。
主要構造部である基礎や柱、梁などは保証期間が10年だとしたら、住宅会社の担当者も人事異動になったり、知らない間に期間が過ぎてしまうことも考えられます。
それを防ぐには業者との打ち合わせ記録や不具合ヵ所の写真は残しておくべきでしょう。
万が一トラブルになっても他の専門業者に相談することもできますし、保証期間を忘れることもないでしょう。
図面は保証期間が過ぎると破棄される
ご自宅の図面は保証期間はメンテナンスに必要なので住宅会社に保管されていますが、それ以後は破棄されてしまいます。
雨漏りなどのトラブルが発生しても屋根裏や床下の構造的な図面が無ければ調査に時間がかかるし、原因の特定が難しくなります。
ですから完成書類の一部である竣工図を施主がしっかり保管しておき業者に提示して調査してもらう方が良いでしょう。
変更後の図面か?
住宅建築中に設計変更があるのは珍しいことではありませんが現場の打ち合わせで施工指示され竣工図に反映されていないことがあります。
引き渡し前に現場担当者と一緒に製本された竣工図を確認しましょう。
建売住宅をお探しの方に読まれている記事があります。
建売住宅のアフターサービス基準例
建売住宅のアフターサービスの例です。
会社により項目やサービス期間は、これよりも詳細な項目で保証期間もゆとりがある場合や逆に簡略化されている場合もあるので目安としてご覧下さい。
【保証期間10年】
・建物の主要構造部である基礎、柱、梁、床、屋根、外壁、耐力壁に著しい変形や亀裂、破損が生じた場合で材料の乾燥収縮が原因で耐力上に影響を及ぼさないものは含まない。
・屋根と外壁からの雨漏りとそれに伴う内装への被害。
【保証期間2年】
・外部の屋根、庇、雨樋、軒天の破損やめくれ、変形、垂れさがりで雨樋の異物流入によるつまりは含まない。
・構造的に影響しない外壁のクラック。
・基礎のモルタルの亀裂や剥がれ。
・土間、ポーチ、テラス、アプローチ、駐車スペースの亀裂、破損、排水不良。
・給排水、電気、ガス、冷暖房配管、配線の故障や損傷。
・内部床、階段の破損、きしみ、壁の破損、天井の垂れさがり。
・玄関や勝手口のドア、サッシや雨戸、網戸の変形、作動不良、破損、付属品の故障でガラスの破損は引き渡しされるまでとする。
・内部建具の作動不良、破損、付属品の故障でガラスや障子の破損は引き渡しまでとする。
・塗装の損傷、めくれ。
・給排水、電気、ガス、暖冷房、照明、湯沸器、風呂釜の故障や損傷、取り付け不良。
・バルコニー、ウッドデッキ、パーゴラ、戸棚、収納家具などの損傷、取り付け不良。
【保証期間5年】
・防蟻処理を行った箇所のシロアリ被害。
建売住宅のアフターメンテナンスの例ですが会社によって様々なので目安程度に捉えてください。
建売住宅の購入をお考えの方に参考になる記事を書きました。ご覧ください。
・建売住宅アフターサービスのまとめ
建売住宅はいつまでも新築ではありません。
数年もすれば気になる部分が必ず見つかり少しずつ痛んできます。
引き渡しを受けてから暫くは住宅販売会社との関わりはありますが、数年も経つと途切れがちです。
マイホームは一生ものです。
水漏れや構造的に影響があることであれば非常事態ですからアフターサービスを利用することになりますが、些細な事でも気になれば住宅会社の担当者へ連絡を取れる関係性を保つことが大切です。
現在マイホーム選びをされているのでしたら、チェック項目の一つとしてぜひ付け加えて業者選びをされると良いでしょう。